SNSにメディア記事の写メを使うのは、著作権法違反です!!
フェイスブック(FB)を始めて半年強。ずっと口にしないで我慢していたのが、「FBなどSNSで、記事の写メをアップするのは違反ですよ」ということでした。「別に日刊工業新聞社で、違反チェック担当と言われているわけでなし」 「私が苦言を呈したところで、『ケチをつけられた』と逆恨みされるのは損だし」と、ほおっておいたのですよ。私よりずっと前からFBをしている、このことをよく知っているはずのA先生(学長)も、B先生(広報担当副学長)も黙っている(たぶん)のは、同じ考えなのだろうと思っていました。
でも。あまりに多くて、耐えられなくなってきました…。決め手となったのは、文部科学省の割合と親しい官僚のCさんが、自身の寄稿が専門紙に載ったのを受けて、全文が読めるようにアップしていたことです。しっ、知らないんだ?! 著作権法違反だ、ってこと。「Cさんは将来、かなり活躍するだろうな」と私も期待する人だけに…ショックでした。文科省は、著作権担当の文化庁を所管しているんですから、なめられちゃいますよ。Cさんの評価を下げてしまって、もったいないですよ!
それでFBに記しました。まず、「メディアのビジネスは購読料で成り立っているため、記事転載は有償が基本です!!」。その上で、どのような形なら記事を紹介できるのか、を伝えました。なるべく、うっとうしがられないように、でも「今までのやり方ではまずいんだな」と自覚してもらえるように、文章を思案しながらです(笑)。私のブログ読者にも、メディア記事を利用する上で著作権法違反にならないケースを以下、お伝えしますね。
1)自身のSNSやHPでの活用のため、メディアに対価を払った場合。メディアのHPなどから手続きが可能です。でも個人でこれをする人はまれでしょう。企業や大学がHPに貼る場合などが対象かと思います。
2)ヤフーなどがメディアに対価を払って流している記事の紹介。最近は、この対価がメチャ安いので見直しが必要だとなってきていますね。ずっと過渡期で来たけれど、その意味で転機を迎えていると思います。
3)メディアサイトの記事のリンク(URLコピペ)での案内。有料記事は冒頭のみの閲覧(有料会員になっている人しか、先を読み進められない)ですが、無料記事なら先が読めます。
私のケースで言うと、「日刊工業新聞電子版」は有料会員のみですが、社説とか一部は無料で読めます。それから日刊工業新聞社が記事の二次利用の形で展開している「ニュースイッチ」は、無料サイトなので、読めます。私がFBやブログで紹介しているのはこれです。
4)大学を含む公的な教育現場での使用。紙のコピーは教室内利用が基本だから以前から可。Web利用では拡散しやすいため問題があったのですが、機関契約(SARTRASという著作権管理団体と、各大学など)で対価支払いとなったため、気にせず使えるようになっています。参考記事、これはこの仕組みが整ってきた頃(2019年)の情報です。https://newswitch.jp/p/18929
ちなみに写真は私のFBのページです。
それで。FBユーザーからうっとうしがられるかなあ」と多少、気にしていたのですが、開けてびっくり。「いいね」がけっこう付いていたからです。私の記事紹介だと数人ということも多い中で、30人超。私はいいね!の数は普段から気にしていないんですよ。私も他の人のを読んではいても、いいね! はあまり付けないですし。嬉しかったのは、思ったほど嫌がられていないと分かったことです。
「こんな形だとは知らなかった、これからは気を付けよう」「大学関係の有識者として、恥ずかしい思いをしないよう、正しいところがわかってよかった」という反応であれば、とても嬉しいです。皆様、ご理解をありがとうございます~!
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コメント
こんにちは。寄稿だと著作権は著作者にあるので問題ないかと思いました。
投稿: | 2024年2月 7日 (水) 20時53分
おっしゃるとおりです。ブログで「問題にならない一般的なケース」を挙げる意識でしたので、忘れていました。いただいたコメントで、読者の皆様の理解がさらに進みます。ありがとうございました。
投稿: 山本佳世子 | 2024年2月21日 (水) 20時32分